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退職代行は公務員でも利用できるのか?

今回の記事は、「公務員でも退職代行を利用できるのか?」と言うテーマです。公務員で強いストレスを感じている方は参考にしてください!

結論から書くと、可能です!ただ、民間の企業とは違いますので、面倒な手間や気を付けるべき点が多いです

ですので、公務員の方が退職代行を使い、なるべく早めに辞めたい時の注意点などを載せてます。

具体的な点では、

  • 任命権者の承認
  • 退職辞令について
  • 自衛隊の注意点

などをまとめました。

目次

公務員と民間企業で退職に伴う相違点

一般企業。ここでは民間企業としますが、そこで勤続している方と公務員の方が退職代行を使う際の流れは、大きく変わりません。

では具体的にどこが違うのか、まずは見ていきましょう。

民間企業と違う点

公務員が退職代行を利用することは、民間企業に勤めている方と何が違うのか。

代表的な点は、辞める際の承認です。

任命権者の承認が必要 国家公務員法の第六十一条

普通に退職する時も、公務員の場合は任命権限者の承認をもらって辞めることになります

主に任命権限者は、上司にあたることがほとんどですが、正式にその上司より退職の許可を得ないと、辞めた事にはなりません。

これは国家公務員法の第六十一条に明記してあることなので、避けて通れません。

辞令が必要になります

更に公務員を退職するには、辞令をもらう必要があります。

辞令とは、役職者や官職に当たる人から、本人に渡される文書を指します。

辞令自体は民間企業でも、異動などで目にするものですね。

公務員の場合は、「〇月〇日をもって公務員ではなくなります」という内容の辞令くぉもらって、はじめて退職となるんです。

ちなみに、任命権限者は勤め先に応じて変わります。

市役所なら市長、警察官なら警察署長と、自分がどこに属しているかで発行元が違うとことになります。

退職辞令交付式の存在

辞令は、毎年3月に行われる「退職辞令交付式」にてもらうことになります。

基本的にはこの式に出席し、そこで手渡しでもらうことになりますが、これはやむを得ない際は欠席をしても大丈夫です。

その場合は、後日郵送にて届く事となります。

もし退職日が年度末でなく、年中だった場合でも退職はできますが、その時も同じく郵送にて送られてくる様になっています。

念のため覚えておきましょう。

辞める意思を代行することはできます

そもそもの話になりますが、退職代行は依頼人に変わって勤め先に退職の意思を伝える事は出来ます。

したがって、公務員の退職代行で手間がかかるのは、その後です

民間企業の場合、会社の対応によっては即日から出社しないまま退職することも可能ですが、それはなかなか難しいということです。

過去公務員の退職代行実績のあるサービスは?

情報を調べてみると、一応公務員の方の依頼を受けた実績があるという退職代行サービスもありました。

下の二つになります。

退職代行SARABA

退職代行SARABAの強みは、労働組合がバックアップしてくれる点です。

これによって、様々な交渉が可能なことと、価格も業界最安値の27,000円が魅力ですね。

知名度も高く、登場からグイグイ注目を集めて今の地位を築いてます。

退職日の交渉なども受けてくれるので、公務員の強い味方になってくれるサービスです!

参照記事:⇒退職代行SARABAの評判は!?労働組合が交渉に!

退職代行ニコイチ

同じく公務員の依頼実績があり、知名度も申し分ないサービスが「ニコイチ」です。

価格もSARABAと同じ、業界最安値の27,000円で対応してくれます。

弁護士監修となっていて、各ターンでの対応はしっかりとバックアップしてくれます。

これにより、トラブルも解決してくれますし、成功率の高さが安心感につながりますね!

参照記事:⇒退職代行ニコイチの評判やクチコミは?退職代行パックがすごい

先ほども述べた通り、勤め先に対して退職の意思表示は行えますので、結果として退職代行を利用して辞める事は全然可能でしょう。

民法の2週間前は通用しない?

一般的な社会人の場合、職場には最低2週間前に退職の意思を伝えておけば、問題無いという民法が存在しています。

第627条1項に書かれていて、契約期間の定めがない従業員、いわゆる普通の正社員なら2週間が目途となります。

有給休暇を入れても成立しますし、会社の承認によって2週間たたずに退職扱いにしてくれるところもあるんです。

公務員は人事院規則 8-12第50条、

これが、公務員となると適用外となります。

そもそも公務員に対しては、人事院規則8の12第50条が適用されるので、退職に際しては違った意味合いになってきます。

人事院規則8の12第50条

任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

引用元:人事院

自分が辞めたい日は交渉にもよるので、とりあえず希望の日時を伝えてみるで問題ありません。

それを、任命権限者=上司が承認する必要があり、判断材料となるのは、

  • 退職に伴って問題がないか
  • 業務に大きな支障をきたさないか

この2点となります。

退職日までガッツリ有給を使いたい場合

退職代行を使っても即日退職は難しそうということは分かっていただけたかと思います。

もし、有給休暇が多く残っているのであれば、活用しつつ半月から1月ほどを目安に考えておきましょう。

20日以上の欠勤は免職処分も

有給休暇が足りず、退職日まで日にちがあるという場合は、出勤する事になってしまいます。

また、元々公務員の場合は欠勤に対しての対応が厳しいこともあり、20日以上の欠勤が続く場合は免職扱いになることも。

民間企業の方が退職はしやすい

こうしてみてみると、やはり公務員の方が退職へのハードルは高いと言えます。

給料の出どころが国になるので、当然と言えば当然ですが、退職の自由は民間企業より少ないと言えるでしょう。

辞めたい時に辞めれないことも

これらのことから、「辞めたい時に辞める事が難しい」職業ともいわれています。

世の中のイメージとしては、公務員=高嶺の花という見方も出来ますので、退職自体もったいないとも言えますが。

自衛隊員は要注意

役所に勤めている方や教員などの身近な公務員とは違い、自衛隊の方は、更に注意が必要となります。

自衛隊法が先に適用されるからです。

実際に自衛隊として働いている方は知っているかもしれませんが、自衛隊法第四十に明記してある、「任務遂行のため最小限必要な期間は、退職を承認しない」が関わってきます。

第四十条 第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。

引用元:自衛隊法

いくら退職したいと考えていても、その時の状況によっては辞められないのが、この様な特殊な職種の方々ですね。

分限免職処分権の行使について

分限免職と言う単語を聞いたことはありますか?

これは、状況に応じて任命権者から下される、退職処分です。

免職とついているので、一見すると罰則のたぐいかと思いますが。

退職時に、自分に対して弁減免職処分が下されないか心配する公務員も多いかもしれませんね。

分限免職処分権とは

具体的に何を指すかというと、分限免職処分とは「今後公務員として勤続することをやめるべき」といった感じの処分になります。

本来は公務員としての適性の有無や、体調を著しく壊した際に、任命権者から下されるものとなります。

退職後不利になる事が多い

任命権者から下されるということは、ある意味辞令のようなものです。

勤め先からの指示による退職ともとれるので、分限免職処分で公務員を辞めたとしても、退職金ももらえます。

プラスに作用する様にも見えるこの処分ですが、一般企業にあてはめて考えた場合、それなりの理由があって会社から辞めてくれと言われたことと同じです。

したがって、結果的にはマイナスなイメージがついてしまうものなんです。

滅多に適応される事はない

色々調べてみましたが、仮に退職代行を利用したとしても、分限免職が適応される事はなさそうです。

本来退職者に対して使われる物ではないので、退職代行を使ったとしてもそこに分限免職が適用されないということですね。

心配だった方も、少し安心できたんではないでしょうか。

過去の事例でも、退職時に出されたケースはほぼないですね。

退職代行業者の選定は慎重に

ざっと公務員が退職代行を使う際のポイントを書いてきましたが、もう一つ大事な点として、ちゃんとした退職代行サービスに依頼をする点をあげます。

法律が絡んでくることも

民法が適応されない公務員ですから、退職にともなって何かとその他の法律に触れる部分が出てきそうです。

任命権者から退職の承認がおりないとか、退職日の交渉、有給休暇の使用など多くの点で心配が多いものでしょう。

退職代行は、大きく分けると民間企業が運営しているサービスと、弁護士事務所が運営しているものがあります。

実際はどちらに依頼をするほうが、安心できるでしょうか。

できれば弁護士事務所運営のサービスに依頼を

答えは、弁護士事務所運営の退職代行です。

弁護士は法律の専門家であり、さまざまな交渉が可能です。

もし勤め先とトラブることがあっても、専門知識を元に適切に対応してくれるでしょう。

民間企業の退職代行では、退職の意思伝達以外の交渉は基本的に出来ませんので、万が一の際に困るかもしれません。

有名な弁護士事務所の退職代行

弁護士法人みやび(元退職代行汐留パートナーズ)

元々は汐留パートナーズという名称でしたが、今は弁護士法人みやびと改称してます。

何といっても、最大の強みは法律のプロが細部に渡ってサポートしてくれる点でしょう。

仮に勤め先とモメても、退職日の交渉がうまくいかない時でも、みやびならスムーズに退職に至ることができます。

価格は、一律55,000円となりますが、この業界で弁護士の退職代行を受ける際は、一般的な価格といえます。

参照記事:⇒弁護士法人みやび(元退職代行汐留パートナーズ)の評判と費用は?

安全退職ドットコム

成功率100%を誇る、安心の弁護士事務所運営退職代行です。

相談の段階から弁護士が入ってくれるので、様々な境遇に対応してくれます。

もちろん、非弁行為にならず様々な交渉も受け持ってくれますので、困った時は相談しつつ、退職に向けて進められます。

価格は54,000円と相場に合っていますし、迷った時は安全退職ドットコムに相談してみることをおすすめします。

参照記事:⇒退職代行は弁護士に![安全退職ドットコム]の評判

それでも、安全に早めに退職する自信がある人や、費用も安く抑えたいという公務員の方には、民間企業の運営する退職代行をすすめておきます。

下記が公務員対応実績もあり、有名なサービスです。

認知度と実績で選ぶ場合

本来ですと、公務員以外の社会人でも、会社とトラブりそうな場合は弁護士事務所運営のサービスに依頼をするべきです。

反対に、大きなしがらみもなくサラッと辞めれそうと目星がついている方には、民間企業の退職代行で退職を進めるイメージですね。

退職代行を使いたい公務員の方々へ

ブラック企業化は、公的機関や役所でもみられるようになってきました。

たまにニュースでも取り上げられてますよね?

上司がいて、同僚や部下もいて、仕事がある。

一般企業と同じ環境である以上、理不尽なことやストレスを感じる瞬間は、多いということです

たしかに、公務員となると責任も重く、おいそれと退職に向けて動けないのも分かります。

しかし、無理をして心身を壊すのは避けましょう。

今現在悩んでいる公務員の方でも、この記事を参考にしていただき、トラブルなく辞めれるようにしましょう。

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