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退職代行失敗でも懲戒解雇されない理由2選!

目次

退職したことによって懲戒解雇される?

法律的には退職そのものに懲戒解雇が課せられる事はありません

会社を辞める自由が社会人にはあるからです。

退職代行を使ってサクッと辞めたとしても、それに対して勤め先が懲戒解雇を適用する事は不可能です。

まずは懲戒解雇がどのような物か知っておきましょう。

解雇には種類があります

あまり知られていませんが、解雇には3種類存在します。

  • 普通解雇
  • 整理解雇
  • 懲戒個

この三つです。

一つずつ見ていきましょう。

普通解雇とは?

普通解雇とは、後述する整理解雇、懲戒解雇に該当しないもの全般を指します。

大きな問題を起こしていなくても、極度の成績不振で適応されたり、疾病によって勤め先がやむを得ず解雇とする場合に適用されるものです。

普通に働いている分にはまずお目にかかる事もなく、レアな物です。

会社側が普通解雇を適応させるには、元々就業規則に根拠を明示しておく必要があります。

整理解雇とは?

整理解雇をイメージしやすいのはリストラです。

会社都合のやむを得ない事情により、人員整理が必要になった際に発動する事があります。

整理解雇を用いる時は、

  • 1、その必要性
  • 2、整理解雇回避のための努力をした形跡
  • 3、従業員に対しての説明義務
  • 4、人員選択の基準が適正かどうかの明示

この4項目がしっかりと提示されている必要があります。

会社が大きく傾くと、解雇に向けて動くこととなりますが、ある日を境にいきなり「リストラだから明日からこなくていいよ」は通用しないんですね。

倒産する際は何かしらの前兆や、噂話ベースでも情報が出回ってきますから、事前に察知しておく事も可能な場合が多いです。

懲戒解雇について

詳しくは次の章で書きますが、基本的に会社の風紀や秩序を著しく乱した従業員に対して施行されます。

これも就業規則に明記しておく必要があります。
逆に明記してないと、たとえ刑事事件を起こしても懲戒解雇は適用外となります。

他の二つの解雇と比較しても、最も重いペナルティと言えるでしょう。

余談ですが、公務員の場合は懲戒免職となります。

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懲戒解雇は正式な事前勧告が不要?

普通解雇と整理解雇の場合は、該当従業員に対して事前に解雇通告などを行う必要があります。

いきなり「解雇です」は通用しませんので、最大限従業員の生活を保護する意味でも、事前にこうした連絡は必要でしょう。

対して、懲戒解雇の場合は事前通告は不要となりますが、これはあくまで解雇通告や解雇予告手当が不要だという意味です。

個人には事前に懲戒対象ですと言う事は伝えておく必要があります。

もし事前にこの手の連絡がない場合は、後日無効になる事もあります。

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懲戒解雇をされるとこんなデメリットが

懲戒解雇をされてしまうと、下記の様なデメリットが出てきます。

退職金はもらえないかも

会社に退職金制度がある場合、退職時にまとまったお金が支払われます。

しかし、もし懲戒解雇にて退職した場合は、この退職金の額が減ったり、まるまる支払われない事もあるんです。

退職金の存在は結構大きいもので、額によっては次の職場を探すまでの生活費となる事もあるでしょう。

それぐらいの金額がまるまるもらえないのは、非常に大きなデメリットです。

一般論で考えた場合、会社の秩序を著しく乱して辞めた従業員には、会社だってお金を払いたく無いというのが本音でしょうか。

まさにペナルティですね。

離職票に重責解雇と書かれてしまう?

離職票は、すでにその会社を辞めましたと言う証明になります。

多くの場合次の転職先に出すものです。

懲戒解雇をくらった場合、離職票の退職理由が「重責解雇」となる場合もあります。

これは会社にもよりますが、普通に退職した際の多くは「自己都合により」と書かれます。

重責解雇と書かれていると、次の会社の人事担当者には心象が良くないですし、肩身のせまい思いをするかもしれません。

更に厄介なのが、もし履歴書には「自己都合で退社」と書いていた場合、後日経歴詐称の対象となってしまいます。

新しい会社からしたら、問題があったことを隠してウチの会社に入ってきたととられてしまうんですね。

これも大きなデメリットとなります。

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懲戒解雇の定義は?

では、なにをもって懲戒解雇とするかを見ていきます。

よほどのベンチャーでなければ、就業規則に記載はあると思います。

冒頭でも書いたように、著しく会社の秩序を乱した際に適応されます。

とはいえ、それによって会社に実害がなければ懲戒解雇を適応する事は難しく、焦点となるのはその合理性です。

従業員がおこした不正などによって、どれぐらいの実害が生じ損益に影響があったか

その懲戒解雇は社会的に見てふさわしい物かどうか

この二点を詰めていくのが合理性です。

中には実害が軽微で、後ほど簡単に立てなおしたと言うケースもあります。

この場合は懲戒解雇はふさわしくないとなりますし、世間からみて「それは厳しすぎだよ」と言う内容では懲戒解雇の対象にはなりません。

日本の法律では、一律社会人の人権は手厚く保護されていて、特に解雇をすることは非常に難しいです。

懲戒解雇となると、さらに簡単には施行できない物となるでしょう。

解雇された時は解雇理由証明書をもらいましょう

会社から解雇されたときは、きちんと解雇理由証明書をもらうようにしましょう。

これは、企業としては応じる義務があります。

普通解雇、整理解雇も一緒で、従業員はなぜ解雇されたのか?

これを細かく知る義務があります。

そもそも不当解雇だと感じている時や、明らかに会社からの嫌がらせだと思う時は、解雇理由証明書を見た上で弁護士に相談したほうがいいでしょう。

労働問題のプロに内容を精査してもらう事で、その解雇は正当なものだったか不当なものだったか、明確にしておく方がいいです。

場合によっては、そのまま裁判に進む事も想定されますから、解雇理由はきちんと明示してもらいましょう。

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退職代行で懲戒解雇されない理由2選

退職代行を使っても懲戒解雇を適用される事はまずないことを分かってもらえたでしょうか。その大きな理由2選を下記にまとめています。

1,会社を辞めれる事は法律で保護されている

本来従業員には会社を去る権利がありますから、退職自体に懲戒解雇が適用される事はありません。

例え本人の代わりに第三者が退職の意思を伝えたとしても、そこに問題はないんです。

懲戒解雇は会社の秩序を著しく乱した際に施行されるものですので、他社に責任もなければ退職者にも不備はないんですね。

退職が秩序に直結するとは考えにくいですし、会社の名誉を汚すほどの犯罪行為などでない限りは適用されません。

まさに社会人の退職は法律で守られていると言えます。

2,懲戒解雇に該当数する項目の提示が難しい

退職自体に問題がないとなると、それを懲戒解雇と結びつけるのはより一層難しいでしょう。

秩序の観点から見ると、解雇理由に記載がされるほど会社に実害が生じる事はほぼありません。

無断欠勤や過度なパワハラなどが主な理由として扱われる事が多い物です。

逆にこのような問題に悩んだ従業員が退職代行を利用するので、そこに懲戒解雇にする理由を後付けしたとしても無効になる可能性が高いんです。

仮に懲戒解雇を適用させたとしたら、解雇理由証明書をもらい内容を確認しましょう。

不当解雇となっている可能性もありますから、場合によっては弁護士事務所に相談する事も検討してください。

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退職代行を使おうと思っていても、今回ご紹介した知識が乏しいと不安になるのは分かります。

少なからず会社に迷惑が掛かると言う罪悪感があるからです。

しかし、従業員を退職まで追い込んだのは会社だと言う事も忘れないようにしましょう。

退職代行を使う事は逃げではないんです。

次の仕事に向けて、また自身の人生を明るく前向きな物にするために存在しているサービスですから、利用する事も前向きに考えるので良いと思います。

懲戒解雇や、損害賠償請求は不安のよぎる部分だと思いますが、殆どの会社で適応される事は無いでしょう。

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